10月1日からの後期高齢者の医療費窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、そちらを御確認ください。
窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えられます。
・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。) そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻されます。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻されます。 2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書が郵送されます。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧下さい。